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差別化された投資制度及び特典

投資案内

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投資環境の改善

外国人出入国管理制度の改善

※ 済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法第197条、第198条

· ビザ無し入国の拡大
  • 世界180カ国のうち、次に列挙した11カ国を除く全ての国に対し観光又は通過目的のビザ無し入国を許可(最長30日)
  • ビザ無し入国不許可の11カ国 : イラン、イラク、スーダン、シリア、ガーナ共和国、ナイジェリア、マケドニア、アフガニスタン、パレスチナ、コソボ、キューバ
  • ビザ無し入国が許可されない11カ国についてもビザ無し入国許可を徐々に拡大
· 外国人専門人材に対する長期滞留の許可
  • 済州国際自由都市の開発関連専門人材に対する滞留期間の上限を5年に延長(再延長可能)
  • 専門人材 : 外国語教育、情報通信、生命工学、観光業・ホテル業、外国人投資会社、国際金融分野などの専門知識を有し、済州特別自治道所在の事業体に勤務する者で、済州特別自治道知事の推薦を受けた者

外国語サービスなどの強化

※ 済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法第205条

· 行政機関は外国人投資家など請願人の便宜を図るために外国語の公文書を受付及び提供

国際化のための済州特別自治道の医療環境の造成

※ 済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法第307条、第308条、第310条

· 外国など優秀医療機関開設主体の範囲拡大(第192条)
  • 外国人営利医療法人の設立 : 医療機関の開設
·外国人専用薬局の開設(第193条)
  • 外国の医師・歯科医師・薬剤師など免許所持者 : 外国人が開設した医療機関及び外国人専用薬局に従事可能

国際化教育環境の造成

※ 済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法第215条、第217条、第218条、第219条、第220条

· 自律学校の設立及び運営
  • 全国画一的な教育システムを脱皮し、教育課程を自律的に運営
  • 国際高等学校の設立及び運営
· 外国人投資者及び国内外の海外留学需要を済州特別自治道に吸収
  • 国際教育プログラムを運営する国際的教育機関の設立及び運営
  • 国際的認証機関及び学校プログラムの運営
· 外国教育機関の設立及び運営
  • 経済自由区域と同様、幼稚園・小学校・中学校及び大学の外国教育機関まで設立許可
  • 外国大学は道内の大学又は短期大学の学内に外国大学の教育課程の設置・運営が可能
· 大学設立・運営に関する特例
· 学士学位課程及び短期大学士学位課程を共に運営する大学を設立・運営
  • 学士学位課程及び短期大学学士学位課程を共に運営する大学を設立・運営
  • 外国大学と教育課程を共同運営するか連携して運営

外国人投資企業の支援強化

※ 済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法第208条、第209条、第210条、

· 無住宅者である外国人に住宅を特別供給する制度を整備(ただし、道知事の承認を受けた場合、100分の10を超過して特別供給可能)
  • 民営住宅建設量の100分の10の範囲内で特別供給
· 外国人投資企業に国家有功者及び高齢者義務雇用特例を適用
· 国家有功者及び高齢者を雇用すると雇用補助金を支給(道条例が定めるところにより予算の範囲内で支援)

船舶登録特区

※ 済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法第443条

  • 船舶登録の活性化のために済州特別自治道内の港を船舶登録特区に指定
  • 租税減免対象 : 済州特別自治道内の港を船積港とする船舶、大統領令で定める外国船舶
  • 減免内容 : 登録税を除く取得税、財産税、地域資源施設税、地方教育税及び農漁村特別税の免除可能

内国人に対する免税店特典

※ 済州特別自治道旅行客に対する特例規定

· 免税対象
  • 済州特別自治道旅行客が指定免税店で購入し、済州特別自治道外の地域に搬出する物品
  • 購入回数及び限度額 : 年間1人当たり6回、1回当たり600ドル以内
· 免税税目
  • 外国物品 : 個別消費税、付加価値税、酒税・関税、タバコ消費税
  • 内国物品を指定免税店に直接搬出する場合 : 付加価値税、個別消費税、酒税、タバコ消費税

ゴルフ場入場料の引き下げ

※ 済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法第256条

· ゴルフ場入場料に賦課される租税及び負担金を減免
  • ゴルフ場入場料に賦課される負担金を免除
  • ゴルフ場の入場行為に賦課される個別消費税、農漁村特別税及び教育税を免除

休養ペンション業施行要件の緩和

※ 済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法第251条

  • 休養ペンション業登録基準 : 3階以下、客室10室以下で、道条例が定める施設基準に適合すること
  • 休養ペンション業の施設分譲・会員募集が可能

外国人カジノ設立許可条件の緩和

※ 済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法第243条

  • 投資金額5億ドル以上の場合、外国人カジノ設立を事前許可
· カジノ業の新規許可及び指導監督権限を移譲
  • 外国人専用カジノ業の新規許可及び許可要件の決定
  • 条件付営業許可、取消及びこれに伴う聴聞
  • カジノ業の指導及び命令、事業停止、カジノ機構の規格及び基準

郷土文化振興事業の施行支援

※ 済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法第251条

  • 郷土文化観光地区開発に必要な経費補助
  • 郷土文化観光地区造成のための基盤施設の設置支援 : 道路、用水施設、下水施設、通信、エネルギー供給施設など

土地備蓄制度施行による開発用土地の効率的な供給

※ 済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法第152条

· 土地価格の安定と開発用土地の効率的な供給により実質的な投資維持
  • 備蓄土地の供給対象となる事業 : 観光地及び観光団地、遊園地、郷土文化観光地区、映像産業振興地区、先端科学技術団地、投資振興地区、特別開発優待事業、済州国際自由都市開発センターの開発事業、その他に土地が必要と認める事業など公共用地の早期確保により公共事業の円滑な推進を図るために土地特別会計を設置・運営

開発事業施行時における各種法規、許認可などの擬制

※ 済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法第148条

  • 開発事業を施行しようとする者が第147条の規定による開発事業の施行承認を得るか意見を聞いた場合には、草地法、山地管理法など関連法上の許可、認可、指定、承認、協議、届出などを受けたものと見なす。

不動産投資移民制度

· 対象地域
  • 済州特別自治道
· 適用対象
  • 済州特別法第147条による開発事業の承認を受けた事業地域内の休養コンドミニアム、リゾート、ペンション、別荘など休養目的の滞留施設
· 金額基準
  • 米貨50万ドル又は韓貨5億ウォン以上、2人以上の共同所有時には1人当たり投資金額が5億ウォン以上
· 永住権付
  • 上記対象及び金額基準以上を投資した外国人には居住資格(F-2)を付与し、5年居住後に永住権(F-5)を付与