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なぜ済州島なのか?
外国人出入国管理制度の改善
(済州特別自治道の設置及び国際自由都市の造成のための特別法 第156条、第157条)
無査証入国の拡大
世界190カ国の中、下記の11カ国を除く全ての国に対し、観光・通過目的は、無査証入国を許容(最大30日)
無査証入国を不許容とする11カ国:イラン、イラク、リビア、スーダン、シリア、ガーナ、ナイジェリア、マケドニア、アフガニスタン、パレスチナ
無査証入国した外国人に対し、国内の他地域への移動を制限的に許容
外国の専門人材に対し、長期滞在を許容
済州国際自由都市の開発に関わる専門人材に対する滞在期間の上限を5年に延長(再延長可能)
専門人材 :外国語教育、情報通信、生命工学、観光業、ホテル業、外国人投資企業、国際金融分野などで専門知識を備えて済州道内の事業場に勤務する者として、済州道知事の推薦がある者
外国語サービスなどの強化
(済州特別自治道の設置及び国際自由都市の造成のための特別法 第163条)
行政機関は、外国人投資家など苦情申出人の利便性を考慮し、外国語の公文書を受付・提供
経常取引に対する規制の緩和
(済州特別自治道の設置及び国際自由都市の造成のための特別法 第165条)
対外支払の使用限度の拡大による経常取引の便宜増進
済州道内で1県当り1万米ドル以下の経常取引を行う際、銀行に申告しなくても取引できるように規制を緩和
国際化教育にふさわしい環境づくり
(済州特別自治道の設置及び国際自由都市の造成のための特別法 第182条、第183条、第184条、第185条、第187条、第188条)
自立学校の設立及び運営
- 全国画一の教育システムから抜け出して教育課程を自律運営
国際高校の設立及び運営
外国人投資家及び国内外の海外留学需要を済州道に引き付ける
->国際教育プログラムを運営する国際的教育機関の設立及び運営
->国際的認証機関及び学校プログラムの運営
外国教育機関の設立及び運営
経済自由区域のように、幼・小・中高・大学の外国教育機関についても設立を許容
外国大学は、道内大学、又は専門大学内に外国大学の教育課程を設置・運営可能
大学の設立・運営に関する特例
学士過程及び専門学士過程を共に運営する大学を設立・運営
->外国の大学と教育課程を共同運営したり、連携して運営
国際化のための済州特別自治道の医療環境づくり
(済州特別自治道の設置及び国際自由都市の造成のための特別法 第192条、第196条)
外国など、優秀医療機関を開設できる主体の範囲を拡大
外国人による営利医療法人の設立 ->医療機関の開設
外国人の薬局登録 ->外国人専用薬局の開設
免許を取得している外国人医師など医療機関の従事者について
外国の医師・歯科医・薬剤師など、免許所持者
->外国人が開設した医療機関及び外国人専用薬局に従事可能
患者を誘致する営利目的での紹介・斡旋行為に対する規制緩和
外国人が開設した医療機関 ->外国人患者の紹介・斡旋可能
外国人投資企業への支援強化
(済州特別自治道の設置及び国際自由都市の造成のための特別法 第166条、第167条、第168条)
外国人投資地域における地方税の減免期間を大幅に拡大
15年間100%免除
無住宅者である外国人に対する住宅特別供給制度を整備
民営住宅建設量の10/100の範囲内で特別供給
外国人投資企業に対し、国家功労者・高齢者の義務雇用特例を適用
国家功労者・高齢者の雇用の際、雇用補助金を支給
新規雇用1人当り月100万ウォン以下を最長6ヶ月まで支援
船舶登録特区
(済州特別自治道の設置及び国際自由都市の造成のための特別法 第221条)
船舶登録を活性化するために、済州道内の開港を船舶登録特区として指定
租税減免の対象 : 済州道の開港を船積港とする船舶、大統領令で定める外国の船舶
登録税を除く取得税、財産税、共同施設税、地方教育税及び農漁村特別税は、免除可能
外国人専用カジノの設立許可に必要な条件を緩和
(済州特別自治道の設置及び国際自由都市の造成のための特別法 第172条の24)
投資額が5億ドル以上の場合、外国人専用カジノの設立を事前許可
カジノ業の新規許可及び指導監督権を移譲
外国人専用カジノ業の新規許可及び許可要件の決定
条件付き営業許可、取消及びこれに伴う聴聞
カジノ業に対する指導及び命令、事業停止、カジノ器具の規格及び基準
郷土文化振興事業の施行を支援
(済州特別自治道の設置及び国際自由都市の造成のための特別法 第179条)
郷土文化観光地区の開発に必要な経費を助成
郷土文化観光地区づくりのための基盤施設の整備を支援 :道路、用水施設、下水施設、通信、エネルギー供給施設
土地備蓄制度の導入で開発用土地を効率的に供給
(済州特別自治道の設置及び国際自由都市の造成のための特別法 第234条)
土地価格を安定させ、開発用土地を効率高く供給することで、実質的な投資を誘致
備蓄土地の供給対象になる事業 :観光地・観光団地、遊園地、郷土文化観光地区、映像産業振興地区、先端科学技術団地、投資振興地区、特別開発優遇事業、済州国際自由都市開発センターの開発事業、その他、土地が必要だと認められる事業など
公共用地を早期に確保して公共事業を順調に進めるために、土地特別会計を設置
開発産業の施行における各種法規の許認可などの議題
(済州特別自治道の設置及び国際自由都市の造成のための特別法 第230条)
開発事業を施行しようとする者が、第229条の規定による開発事業の承認を得たり、意見を聞いた場合は、第229条第11項の規定によって許可、認可、指定、承認、協議、申告などを取得したと見なす。
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